社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士  サイトマップ  アクセス
社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士_業務内容社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士_料金表社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士_助成金について社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士_法改正情報社会保険労務士 齋藤晃史事務所 むつ市・下北・まさかり労務士_お問合わせ
 TOP > 助成金について
 
 
  助成金は返済不要!助成金の財源は会社が支払っている労働保険料です。制度を有効活用し企業経営に有効活用しましょう。
 どの助成金が利用できるかを
無料で簡単に検索できます。◆「社会保険労務士PSRネットワーク(助成金検索)」◆
 
 
 
  地域再生中小企業創業助成金
  ? 雇用保険の適用事業主である
? 開業から6ヶ月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている
? 地域再生分野で創業すること。(青森県内においては飲食店・食料品小売業・その他小売業に該当する事業を行っている)
? 支給申請日において助成金の対象労働者を2人以上雇用している
? 雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者であり、雇用保険の定めのない労働者として6ヶ月以上雇用されており、1週間の所定労働
   時間が30時間以上であること
? 一般公募など通常の採用手続きを経て採用していること

<受給額>
   (1)創業経費に対する助成額−対象経費の2分の1   -対象労働者5人以上雇入れた場合 500万円
                                      -対象労働者5人未満雇入れた場合 300万円
   (2)雇入れ奨励金−対象労働者1人につき60万円

  受給資格者創業支援助成金
  ? 雇用保険の失業給付の受給資格者である
? 雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上
? 法人等設立日の前日において、失業給付の支給残日数が1日以上ある
? 法人設立から1年以内に雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇い入れる
? 法人等設立事前届を作成し、設立の前日までにハローワークに提出
? 事業開始日以後、3ヶ月以上事業を行っていること

<受給額>
   (1)法人等設立届の提出日から事業を始めるまでにかかった費用と事業を始めた日以後3ヶ月以内にかかった費用の合計額の
      3分の1(最大150万円)
   (2)創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇入れた場合、50万円の上乗せ

  地域雇用開発助成金
  ? 設置・整備に300万円以上の費用を予定している。ただし、動産・不動産・工事費は1点20万円以上のものが対象。
   賃借料に関しては、契約期間が1年以上のもので、反復更新が見込まれるものに対して、最大1年分を限度に、支払いの済んでいる
   ものが対象(1契約20万円以上で、敷金等は含まれない)
? 創業の場合は2人以上の雇入れを予定。
? 「地域雇用開発助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書」の提出(計画書)
   *計画期間は最大18ヶ月 この期間内に、対象労働者の雇入れ・事業所の設置・整備を行う
   *事業所の改装工事等を費用の対象とする場合は、改装前・改装中・改装後の写真や、工事契約書等が必要。
? 「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」等を提出(完了届)
   *助成金の申請書の他に、帳簿類(現金出納簿・預金通帳他)・雇入通知書・出勤簿・賃金台帳・他が必要
? ハローワーク職員による事業所の実地調査
   *購入した動産の確認や帳簿類の確認

<受給額>
   (1)雇入れた対象労働者の数と、設置・整備に要した費用によって40万〜900万円を年1回、最大3年間支給。
   (2)雇入れた対象労働者が、前職を事業主都合による解雇等(リストラ)により、離職している場合、2回目以降の支給時期に在職者
      数1人につき50万円を追加。

 
ページの先頭に戻る↑
 
 
 
  試行雇用(トライアル雇用)奨励金
  ? ハローワークを通じてトライアル雇用の求人を提出
? 助成金対象者
(1)45歳以上の中高年齢者 (2)40歳未満の若年者等 (3)母子家庭の母等 (4)障害者 (5)中国残留邦人等永住帰国者 
(6)日雇労働者 (7)季節労働者(指定地域の指定業種に限る) (8)ホームレス
(9)住居喪失不安定就労者(インターネットカフェ等で寝泊まりする等)

<受給額>
   トライアル雇用により雇入れた従業員1人につき月額4万円(最長3ヶ月)

  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成23年度で終了)
  ? ハローワークを通じて3年以内既卒者トライアル雇用奨励金を活用する求人を提出
? ハローワークの紹介で、原則3ヶ月間の雇入れをする
? 助成金対象者
   (1)卒業後3年以内の既卒者
     (平成21年3月以降に大学・大学院・短大・高専・専修学校・高校・中学校等を卒業した後、安定した就労経験がない者)

<受給額>
   (1)月額10万円(最大30万円)  (2)3ヶ月の有期雇用期間終了後に正規雇用した場合に50万円

  3年以内既卒者採用拡大奨励金(平成23年度で終了)
  ? ハローワークを通じて3年以内既卒者採用拡大奨励金を活用する求人を提出
? ハローワークの紹介で正規雇用として雇入れる
? 助成金対象者
   (1)卒業後3年以内の既卒者
     (平成21年3月以降に大学・大学院・短大・高専・専修学校・高校・中学校等を卒業した後、安定した就労経験がない者)

<受給額>
   (1)雇入れから6ヶ月経過後に100万円を支給

  若年者等正規雇用化特別奨励金
  ? ハローワークを通じて若年者等正規雇用化特別奨励金を活用する求人を提出
? 助成金対象者
   (1)直接雇用型:25歳以上40歳未満で1年間雇用保険に加入していなかった人
   (2)トライアル雇用活用型:トライアル雇用開始日に40歳未満で1年以上雇用保険に加入していなかった人。
   (3)内定取り消し型:40歳未満で内定を取り消された人

  特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金
  ? ハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者からの紹介により対象労働者を雇入れる。
? 助成金対象者
    (1)60歳以上の高齢者 (2)身体障害者 (3)知的障害者 (4)母子家庭の母等

<受給額>
   30万円〜240万円

 
ページの先頭に戻る↑
 
 
  中小企業定年引上げ等奨励金
  ? 就業規則等に以下のいずれかの規定を導入し、6ヶ月以上経過している中小事業主に対して支給される。
(1)65歳以上への定年の引上げ。
(2)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入。
(3)70歳以上への定年の引上げ、または、定年の定めの廃止のいずれかを実施。
(4)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入。

<受給額>
   (1)導入した規定と企業規模により、10万円〜120万円を支給
 
 
ページの先頭に戻る↑
 
 
TOP業務内容料金表助成金について法改正情報お問い合わせサイトマップアクセス
社会保険労務士 齋藤晃史事務所 
住所: 〒035-0061 青森県むつ市下北町14-12  Tel: 0175-31-0409 Fax: 0175-23-7303 Mobile:090-9036-7089
E-mail:t-saitou@saitousyaroushi.com

Copyright(C) 齋藤晃史事務所 All Right Reserved